建設業法の定めにより、請負金額が500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合1,500万円以上または延べ面積150m2以上の木造住宅工事)を施工するには、建設業許可を取得している必要があります。
額の小さい工事を受注する場合も、元請受業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされることが多くなっています。
また、金融機関からの融資の際に許可を取得していることが条件となることも多く、許可の取得は、取引先からの信頼にも繋がります。
このように何かと威力を発揮する許可申請ですが、取得には建設業の経営幹部としての経験年数や建設に関わる資格/実務経験年数等及びそれらの裏づけ書類が必要となります。
証紙代・・・90,000円
収入印紙代・・・150,000円
都道府県知事許可・・・130,000円(税抜)~+実費(資格調査・業種数等によります。)
大臣許可・・・170,000円(税抜)~+実費(資格調査・業種数等によります。)
建設業許可を取得すると、毎決算日終了後4ヶ月以内に営業年度終了届を提出する必要があります。
届の中身の主なものは、一営業年度中の工事の内容と決算の報告です。
許可申請の際も同様ですが、建設業の工事の種別は建設業法によって細かく分けられており、これを適切に分別する必要があります。
また、決算報告も、建設業法に則った独自の仕分けがありますので注意が必要です。
弊所報酬・・・50,000円(税抜)~(業種数等によります。)
建設業法の定めにより、公共工事(小規模なもの・随意契約分を除く)を受注したい建設業者はこの経営事項審査を受けることが義務づけられています。
工事受注のための流れは以下のとおりです。
センター手数料・・・13,880円(税抜)
県証紙代・・・業種数等によります。
経営状況分析申請含む・・・50,000円(税抜)~