「労働基準監督署に呼び出されて是正勧告を受けた。」
「サービス残業を指摘されて、割り増し賃金の未払い分を遡って支払うよう命じられた。」
■貴社は労働時間管理をしっかりとしていますか?
■時間外労働に関する協定は結んでいますか?
■変形労働時間制の協定は結んでいますか?
労働時間に関する労使トラブルは近年増加傾向にあります。これはサービス残業の未払いもさることながら、お金の問題ではない、過労死という、命にまで関わる問題となってきているからです。従来見過ごされてきた、時間外労働に対する割増賃金が適用除外となる「管理監督者」の適用範囲も厳しく狭められています。
是正勧告を受けていないからといって安心はできません。退職した元社員にサービス残業を訴えられてからでは遅いのです。
労働時間を管理するということは、一義的には、残業代を惜しむという発想から来るものではなく、社員の体調の管理、しいては個々の作業効率のアップに繋がることです。
可能な限り業務が所定時間内に終わるような仕組みづくり、長時間労働が発生しない仕組みづくりによって社員の健康を守り、また時間外割増賃金が青天井にならないような賃金体系づくりのお手伝いをいたします。
相談・助言・指導 | ~15分・・・無料 以後内容による・応相談 (例)1年変形労働時間制・・・100,000円(就業規則作成の場合作成料に含まれます) |
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企画・立案(含む賃金体系設計) | 150,000円~ |
時間外労働協定書作成 | 20,000円※ |
1年変形労働時間制協定書作成 | 20,000円※ |
※労働基準監督署届出含む
上記は目安ですので、お気軽にご相談ください。