障害年金相談

公的年金に対してどんなイメージがありますか?

老齢年金や遺族年金でしょうか。公的年金は、障害になったとき、一定の要件に該当すれば生涯受給できるものでもあるのです。

思わぬ事故や罹患によって、或いは生来の疾病・知的障害等によって障害となったり障害状態であったりして、障害者手帳の交付を受ける人は多いのですが、その際に障害年金も受給できることを知らない人も多いのです。以前は役所もよく知らなくて教えてくれなかったりしましたので、明らかに権利があるのに受給しないままだった、という方もいらっしゃいます。

障害年金受給の要件

  1. 65歳前(或いは国民年金繰り上げ受給の前)に初めて医療機関(医師・歯科医師)にかかった日の前日における保険料の納付の状況
  2. 1 の初めて医療機関にかかった日から1年半の時点で一定の障害の等級に該当するか
  3. 2 の時点で障害の等級に該当しなかったが、後に増悪して一定の障害の等級に該当するようになったか(但し65歳前・或いは国民年金繰り上げ受給の前であること・申請もその期間内であることを要する。)
  4. 複数の障害を併せて一定の障害の等級に該当するか。この場合、最後の疾病に係る初めての医療機関での受診が65歳前・或いは国民年金繰り上げ受給の前であること。
  5. 上記に係る一定の書証を用意すること

上記は一般的な事例を基に簡略化して記述しております。20歳前障害他例外的なものもありますし、個別の案件については詳細お尋ね下さい。

疾病の種類に関しては、病的、と認められるもの、或いは知的障害、と認められるものであれば、基本的に該当します。近年は化学物質過敏症・或いは脳脊髄液減少症などという、医師によってはその存在を否定する人もいるような傷病に関しても障害年金受給のケースも増えています。

また、癌による労働の制限・日常生活の著しい制限などに対しても支給されています。

やっと、自分(家族)は障害年金受給の要件に該当するのだ、と知って、いざ申請しようとしても、様々な壁が立ちはだかっています。特に、上記 5 の書証に関して壁に当たって進まない、或いはその重大さに気づかないまま自分で申請して不支給となるケースが後を絶ちません。審査請求・再審査請求によって不支給が支給になる場合もありますが、やはり最初の申請に万全を期すことが基本です。

まず、メールかお電話を下さい。
予約面談で30分は無料です。進められる案件かどうかを判断し、見積もりを提示して契約の上進めます。

報酬について(表示+消費税)

目安は、

  1. 着手金として2~3万円
  2. または調査したが書類が揃わない、傷病の程度が等級に該当しない、等で断念の場合、調査費として1~2万円(着手金なし)
  3. 認定された場合のみ、成功報酬として年金額の2~3か月分(下限13万円)または10~20%(案件の難易度によります)

審査請求・再審査請求の場合は案件に応じていただきます。

土屋労務管理事務所 TEL:052-715-7199
メールでのお問合せ
セミナーのご案内

労働法に関すること、法律改正、賃金設計、人事評価制度、組織活性化など、セミナーにてご説明することも随時対応しております。

ご挨拶

当事務所では、人の問題でお悩みの経営者の方に、最適なアドバイスとご提案で労務管理をサポートします。講習やセミナーも随時行っていますのでぜひ参加してみてください。

所長 土屋 範郎

所長 土屋 範郎